平成19年4月に改正された建設業法施行規則では、経営事項審査のW4において加点評価の対象として指定されていた「建設業経理事務士等の数」が廃止され、新たに「公認会計士等の数」が評価の対象とされます。加点評価の対象となる有資格者は、公認会計士、会計士補、税理士、国土交通大臣の登録を受けた者が実施する登録経理試験(1・2級)の合格者に加え、平成17年度試験までの1級建設業経理事務士・2級建設業経理事務士合格者となります。つまり、建設業が入札などを行う際の会社の評価基準は「建設業経理士」の資格を有している者がいれば点数が上がることになります。
⇒ スケジュールを見る
回数 | 期間 |
---|---|
17回 | 2ヶ月〜 |