教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
(対象者は誰ですか?)
雇用保険の被保険者期間が3年以上の対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワークから支給されます。
過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。
(つまり誰だったら使えるの?)
お仕事をされている方となりますが、
正確に対象かどうかの確認は、ハローワークが行いますのでお問い合わせください。
(対象コース)
対象講座が決まっております。資格スクール大栄小倉校にお問い合わせください。
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0120−002−166