「宅建士に合格した」と聞くと「不動産でも始めるのか?」と尋ねられることも多いようです。
実は、不動産業を行う場合、特に試験はありません。不動産業というのは本来自分が所有している不動産を貸すことを指します。一般的にはビルテナント業や賃貸マンション業のオーナーが不動産業者なのです。
宅地建物取引業、略して宅建士業というのは、これらの賃貸事業ではなく、不動産の販売や賃貸の仲介をすることを指します。
宅建士業を行うにあたっては、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
しかし、この場合も、試験そのものはありません。免許を取得する条件の1つに「宅地建物取引士を雇うこと」があるのです。
したがって、宅地建物取引士を雇いさえできれば、いつでも宅建士業を行うことはできます。しかし、雇うということは突然宅地建物取引士が辞めてしまうというリスクがつきまといます。
経営者は、可能な限りリスクを排除しますので、一般的には経営者自身が宅地建物取引士となるということになります。
宅地建物取引士は、免許を受けるときの1つの条件ですが、単に1人雇えばいいというわけではありません。
宅地建物取引業法では、事務所の従業員5人につき1人以上を雇わなければならないとされており、従業員が12名いれば、宅地建物取引士は最低でも3名、6人いれば宅地建物取引士は最低でも2名必要となります。
もちろん、業績が順調に伸び始めると店舗を新たに設置するところが多いのですが、当然新たに店舗を設置する場合は、その店舗にも少なく宅地建物取引士を1名雇わなければなりません。
最近のこの業界のトレンドとしては、全国ブランドの業者がフランチャイズ展開して業績を伸ばしています。宅建士業の「コンビニ化」ともいえるでしょう。コンビニのような小さな店舗でも宅地建物取引士を雇わなければならないため、全国チェーンでは宅地建物取引士のニーズは高いようです。
宅地建物取引業法では、消費者を保護する目的から、顧客と取引をする際に守らなければならない規定を数多く設けています。これらは、宅地建物取引士がしなければ、その宅建士業者は宅地建物取引業法違反となります。
宅地建物取引士資格試験に合格し、その試験を行った都道府県知事の登録を受け、
宅地建物取引士証の交付を受けた者を「宅地建物取引士」といいます。
試験に合格した後、「登録」をするには、宅地建物の取引に関し、2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣が指定する実務講習(実務経験のない方が対象)を修了する必要があります。
登録した後、取引主任者証の交付申請をし、取引主任者証を受け取ると、宅地建物取引士となるわけです。
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