管理業務主任者とは

マンション管理会社に設置しなければならない国家資格者

マンション

管理業務主任者はマンション管理会社に設置しなければならない国家資格者です。マンション管理会社は、マンション管理適正化法により各種の業務上の規制があります。その中に、マンション管理組合と管理委託契約を締結する前に、法定事項の説明をするのが管理業務主任者の業務です。また、最終的に管理委託契約を締結した場合に、双方が保管する管理委託契約書のチェックをするのも管理業務主任者しかできない業務です。
さらに、毎年マンション管理組合に対して、1年間の管理事務報告をしなければなりませんが、その報告も管理業務主任者しかできない業務となっています。
マンション管理会社にとっては必須の資格といえます。

管理業務主任者の主な業務

法律で設置が義務付けられた資格
授業風景

マンション管理適正化法では、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理業務委託を受けた管理組合30組合に1人の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。」と定められています。また、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、法令で定める説明会を開催し、その管理組合を構成するマンションの区分所有者等及びその管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者により、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項のうち、法令で定めるものについて説明させなければならない」と定められています。もう少し簡単に言えば、マンション管理業者は、原則として、その事務所に管理業務主任者を置き、管理組合と管理業務の委託契約をする前に、管理業務主任者に説明させなければならないこととなります。


1.管理事務委託に関する重要事項の説明
2.管理事務委託に関する重要事項説明書への記名・押印
3.管理事務委託契約書への記名・押印

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